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| 当社は、不動産に関連する債務や相続などの無料相談など、他の業者では行うことのない業務を行っております。 | ||
| 住宅ローンの返済にお困りの方、今あなたは以下のどのような状況にありますか。 A.住宅ローンは返済中であるが、今後支払不能になる恐れがある。 B.返済困難で、未払い期間が6ヶ月未満である。 C.返済困難で、未払い期間が6ヶ月以上経過している。 D.裁判所から競売開始手続き決定の通知がきている。 上記のような状況にある方早めに当社にご相談ください。ご自宅を競売にしない方法があります。特に A や B などの早い段階で対処すれば競売にならない可能性が高いです。 当社に相談を持ち込む人の多くは D の段階にきて初めて動きだします。この段階の場合でも、強制的な競売処分でなく、任意売却をすることもできます。 |
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| ■ FAQ ■ | ||
| 以下の内容は一般的な例です。 個々の内容により大きく異なる場合があります。実際には内容を聴いてみなければ判断できない場合が多く、上記の C や D の場合でも不動産を守ることができる場合があり、例外もあります。 正確な判断をするには直接当社に相談することをおすすめいたします。 相談については、千葉県内に限らず関東全域対応いたします。 連絡先TEL:04−7157−8031 担当:池谷 |
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| 1.未払い期間が6ヶ月未満か以上かの違いは? | ||
| この違いは、大きな差があります。 住宅ローンを組む際には「期限の利益の喪失」というような内容があります。 期限の利益の喪失とは、住宅ローンの返済が期限まで支払われなかった場合、ローンの残債額を一括で支払いなさいということができます。 その期限が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)などは6ヶ月、銀行によっては3ヶ月というところがあります。 この期限の利益の喪失を向かえると遅れた分をまとめて支払うと言っても取り合いません。又ほとんどの銀行は、保証をしている保証会社が代位弁済(債務者の変わりに銀行に返済)し今度は保証会社から請求を受けます。この段階では銀行は関係なくなります。保証会社は銀行の子会社の場合が多く名前が似ている為同じ組織のように思えますがまったくの別物です。 例】甲さんが乙さんに100万円を借り、月々5万円の返済で甲さんの連帯保証を丙さんがしました。甲さんが6ヶ月間支払わなかった場合、一括返済する請求ができるという内容で契約しました。 甲さんは契約内容に反し6ヶ月間支払をしませんでした。これが期限の利益の喪失です。この期限の利益の喪失を向かえたため乙さんは連帯保証人の丙さんに返済してもらいました。これが代位弁済です。当然丙さんは甲さんに代わりに支払った分を請求することが出来ます。 この場合甲さんが月々5万円丙さんに払うからと言っても、丙さんは納得しません。月々5万円と言う約束は乙さんから借りていたときのもので丙さんには関係ありません。丙は甲さんに一括して返済しなさいと言うことと同じこととなります。 |
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| 2.競売開始決定の通知がきているが何か対処法があるの? | ||
| 自宅を守るという意味では基本的にありません。 但し、競売開始手続き決定の通知が来てから実際に落札されるまで数ヶ月あります。その期間中に債権者と交渉し娘婿さんの場合は、審査にもよりますが受け付ける事があります。この場合当事者売買となり、失敗するケースがありますので、私共にご相談下さい。 また、自宅を競売にせずに債権者と交渉の上、売却することで引越費用がもらえる事や当社に依頼した場合、当社の顧問弁護士が債務の整理等を行うなどのメリットがあります。 |
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| 3.債務の整理とは? | ||
| 債務整理には以下のような方法があります。 1)個人再生(民事再生法)により不動産を競売にしないで債務を処理する方法 不動産を守ることができます。 (個人再生については裁判所の再生手続開始のパンフレットPDFをご覧下さい。) 2)破産 (破産については裁判所の破産のパンフレットPDFをご覧下さい。) 3)任意整理 消費者金融などからの借入れがある場合は、利息制限法の上限金利より多く利息を取られています。俗にいうグーレゾーン金利というものです。この多く払いすぎている金利を返してもらい返済に充てるということができます。 |
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| 4.不動産を売却しても住宅ローンが残るのに本当に売却が出来るの? | ||
| 住宅ローン返済に困っている場合のほとんどがこの事例に該当しますが、心配いりません。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や銀行などの住宅ローンは、債権者と交渉し、折り合いがついた金額で売却することが出来ます。この売却方法を任意売却と言います。 この場合多くの債権者は任意売却に精通した不動産業者でなければやりたがりません。 当社の場合、ほとんどの金融機関と交渉し成功しています。 又、債権者の方も、決して強制的に競売による処分を望んでおりません。債務者の任意による売却を勧めております。 |
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| 5.相続が関係する競売の場合の対処法 | ||
| この場合は内容が複雑になり、個々の内容により対処法が異なります。 例として、相続人全員の相続放棄が可能な場合や相続人の内一人が相続をして他の人が債務を免れる方法など様々な可能性が考えられます。直接当社まで連絡することをおすすめいたします。 |
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