2006年6月 住宅火災警報器の設置が義務づけられました。
これまで日本では、共同住宅などの一部の住宅だけ設置が義務化されていましたが法改正ですべての住宅(戸建住宅・併用住宅・共同住宅)が対象となりました。
◆弊社のご提案
 火災による死亡者は数が減るどころか、増加傾向にあります。
 そこで弊社のご提案は

                
「火災警報の作動により、避難をする時間を確保」

年齢

住宅火災における年齢別の死者

5歳以下

48人

6歳〜64歳

482人

65歳以上

693人

被害者の多くは、小さな子供や高齢者なのです。
いち早く気づく事が、ご家族の安全につながります。
◆住宅火災警報器の設置箇所と対象住宅 その期限について
・対象住宅 法改正で、すべての住宅(戸建住宅・併用住宅・共同住宅)が対象となりました。

【新築住宅】
東京都では平成16年10月1日から、その他の都市は平成18年6月1日から設置が義務づけられています。
【既存住宅】
【共同住宅】
平成18年6月1日から遅くても平成23年5月31日までの間に設置完了しなければならない日にちが市町村条例で定められます。
 
既存住宅は、下記のとおり市町村条例により適用時期が定められております。


平成20年6月1日   「34市町村」

千葉市・銚子市・市川市・船橋市・木更津市・成田市・神崎町・旭市・習志野市・流山市・浦安市
袖ヶ浦市・栄町・匝瑳市・横芝光町・東金市・九十九里町・大網白里町・山武市・芝山町・香取市
東庄町・多古町・佐倉市・八街市・酒々井町・印西市・白井市・印旛村・本埜村・勝浦市・大多喜町御宿町・いすみ市



平成20年6月2日   「21市町村」

松戸市・野田市・柏市・市原市・八千代市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・四街道市・富里市・館山市鴨川市・南房総市・鋸南町・茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町



平成19年10月2日   「1市」

我孫子市  



住宅火災警報器は火災を感知して、音と光でお知らせし、住宅火災から大切なご家族を守るために大切な役割を果たします。

◆警報音とランプで、すばやく、確実に危険をお知らせいたします。
◆警報停止スイッチを装備しています。
◆石こう壁面には石こうくぎでカンタンに取り付けられます。
 


熱センサー(定温式・電池方式)


価格  8.400円(税込)
≪設置場所≫
 居間・寝室・廊下・台所など





煙センサー(光電式・電池方式)


価格  8.400円(税込)
≪設置場所≫
車庫または大量の煙・湯気が出る台所で、今お住まいの市町村条例により、煙センサーに代わって設置を認めている場所。

 
◆設置位置について



天井に取り付ける場合


壁面・はりから60cm以上離れた位置に取り付けます。(熱センサーの場合は40cm以上離れた位置)
換気扇やエアコンなどの吹き出し口近は、1.5cm以上離して取り付けます。



壁面に取り付ける場合





天井から15〜50cm以内に火災警報器の中心がくる位置に取り付けます。


*設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。         
  詳細については、管轄の消防署にご確認下さい。

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